向日市議会 2018-06-12 平成30年第2回定例会(第3号 6月12日)
これは、宇治市の職員の方が、駐車違反の取り締まりにヒントを得て考えたとのことでありました。最初は、特に被害の多いところで、週二、三回のペースで実施をされ、作戦開始前に約30カ所で放置されていた犬のフンが発見されていましたが、今はほとんど見当たらないということであります。このやり方については、宇治市のホームページによりますと、1番、黄色いチョークで放置されている分の周囲に丸をつける。
これは、宇治市の職員の方が、駐車違反の取り締まりにヒントを得て考えたとのことでありました。最初は、特に被害の多いところで、週二、三回のペースで実施をされ、作戦開始前に約30カ所で放置されていた犬のフンが発見されていましたが、今はほとんど見当たらないということであります。このやり方については、宇治市のホームページによりますと、1番、黄色いチョークで放置されている分の周囲に丸をつける。
○議員(長林三代) いろんな場合、通報があったという、契約もしていないというところで、確認はされてないということなのかなと思いましたけれども、駐車違反と申しましょうかね、不法駐車と申しましょうか、その駐車が入居されている方の車だと私は思いますので、その車がじゃあ1台目なのか2台目なのか、そういうところは確認はされたんでしょうか。 ○議長(松浦登美義) 山根建設部長。
○山本 智委員 例えば、自動車なんかでも道路交通法が変わって、駐車違反の罰金というのがすごく上がったと、それによって違法駐車というのが減ったというようなこともあるんですけれども、放置自転車を撤去する台数が年間で100台ぐらいしかないということですよね。 ○大西建設交通部次長兼交通政策課長 撤去している台数はもう少し多いんです。簡単に言いますと、自転車の引き取り率が大体5割です。
それから、消防団員の駐車違反の件でございます。例えば実火災の場合でもそういったことがあったのかどうかなのか把握しているのかということでございますが、そこまでは把握できていません。 以上です。 ○(松本聖司委員長) 平井委員。 ○(平井委員) 6番、平井です。253ページ左の京丹後型ワークスタイル創出事業です。
次に、2つ目の大きな質問、駐車禁止場所の今後について、昨年の12月議会の一般質問で、私はアゼリア通りとセブン通りのT字路から北へ50メートルほどの道路における、夕方から夜にかけての駐車違反による交通安全対策を質問したところ、つい先日の6月2日の夜7時くらいから、市職員さんが京都府警の協力を得て、プラカードを持って道路に立ち、そしてビラで駐停車違反の呼びかけをされたところ、前日の夜まで駐停車する車で片側
例えば、英国のロンドンでは、至るところに監視カメラが設置されて、駐車違反やスピード違反を厳しく監視するとか、またドイツのフランクフルトでは、交差点で路面電車とマイカーが遭遇すると路面電車が優先されるので、移動がスムーズで利便性が高いとか、ケンブリッジでは、車道の一定間隔にポールを立てて、道幅をあえて狭くし、その部分をこぶ状に盛り上がらせてスピードを出しにくい構造になっているとか、これは木津川市が頑張
しかしながら、町民プールの問題点としては、土日祝日などは現在の駐車場のキャパでは賄い切れず、周辺に駐車違反されているケースもあったように思います。駐車場の問題については、中央公園、久御山河川敷運動広場に関しても細かい部分での改修、整備はされているようですが、同じような問題が起きているとよく耳にします。
観光バスは,高齢者や外国人など,公共交通機関の利用に支障や不安をお持ちの観光客にとって大切な足となっておりますが,例えば知恩院や清水寺など,有名観光地には多くの観光バスが大挙して押し寄せ,バスの駐車場に入り切れない観光バスが長い列をなして,周辺の路上でお客様の乗り降りを行うなど交通混雑を招き,駐車違反の取締りも受けておられます。
警察、消防署につきましては必要に応じて依頼するということで、1番目に警察につきましては降雪時の交通規制や駐車違反、スノータイヤ、チェーンの未装着車両に対する指導ということをお願いしております。消防署・消防団につきましては、降雪時ですから防火水槽のマンホールの除雪であるとか、消火栓の除雪及び標識等の設置をお願いしております。
例えばエクセレントハイツの4階の方からは、駐車場が府道城陽宇治線交差点改良事業でなくなり、重い荷物や大きな荷物を運ぶときの歩道での駐車について、駐車違反への不安の声が出されました。駐車とは、道路交通法では5分以上というように規定がありますが、荷物を運び込む間の許可申請の便宜を図ることは、警察との協議の中で許可証をもらうとかいうことは可能だと思います。
次に、議員御指摘の駐車違反車両への対応につきましては、運転手が道路交通法を遵守することは当然の義務であり、通学路の安全確保の観点からも厳正に対応すべきものと考えております。
余談にはなりますが、出動した団員が火災現場の近くで駐車違反を受けたというような事例もありますが、法令違反なので、だめだと言われれば、それも十分理解はしていますが、一刻も早くという団員の使命感からやむなくそういうような状況になっている、そういうことも知っていただきたいというふうに思います。
また、駐車違反でない迷惑駐車の場合は、自動車の保管場所に関する法律の適用はできますが、それも時間がかかって難しい。そこで、警察官、防犯推進員さんの協力のもとに、一緒に迷惑駐車防止パトロールを行うことになりました。 そのパトロールにおいては、「迷惑駐車をやめましょう」とカセットテープで訴え、迷惑駐車をしている自動車には「やめよう迷惑駐車」や「あなたの車は迷惑駐車をしていませんか。
まず,議第76号駐車場条例の一部改正については,理事者から,自動二輪車の保有割合が高く,駐車違反件数が多いという本市の実態を踏まえ,一定規模以上の建築物に自動二輪車の駐車施設の設置を義務付けようとするものであるとの説明がありました。これに対し,駐車場法で駐車場設置を義務付ける建築物に学校施設が含まれない理由について質疑がありました。
次に,議第76号京都市駐車場条例の一部改正は,自動二輪車の保有割合が高く,自動二輪車の駐車違反件数が多いという本市の実態を踏まえ,都市の良好な景観を確保し,快適な道路空間を確保するため,一定規模以上の特定の建築物に自動二輪車の駐車場の設置を義務付けようとするものなどでございます。
そうしたときにとめるところがなければまた混雑をいたしますし、駐車違反でも起きるようなことがあればKTRの利用に弊害があるんじゃないかなと思いますので、駐車場をどのようにお考えになっているか、その3点についてお尋ねしたいと思います。 ○議長(小田彰彦) 松田副市長。 ○副市長(松田文彦) 海の京都構想にかかわりましての基本的な事柄についてお答えをいたします。
長期駐車違反、自動車及び駐車場内の放置自動車に対する措置について、指定管理者が長期駐車違反自動車の引き取りを命じたり、また、引き取ることができない違反駐車自動車を放置自動車とみなし、管理上支障があると認めた場合は、撤去することができるよう読みかえ規定を整理するものでございます。 次に、2点目でございますが、第6条関係の別表でございます。
今回の改正は、長期の駐車違反自動車及び駐車場内における放置自動車に対する措置について、指定管理者が放置自動車とみなし撤去することができるよう、読みかえ規定を整理するとともに、別表に定めのある自動二輪車料金を適正に表記するため、西山天王山駅東駐車場については24時間入出場可能な駐車場であることから、1日1回につき500円との料金表記を入庫から24時間につき500円に改正を行うものであります。
市民の方々から取り締まりの強化を求める声も多くありますが、駐車違反の取り締まり及び自動車の保管場所の確保等に関する法律、いわゆる車庫法の取り締まりにしても、これは警察行政であり、京都府の管轄に属する行政事務であります。宇治市としては、警察に取り締まりの強化を要望する方法と、駐車違反及び迷惑駐車をしないよう啓発する方法の2つの方法しかありません。